中国から仕入の際に、関税問題
こんにちは、スタッフのいえです、今日は中国輸入の際にかかる関税について簡単に紹介したいと思います。
★まず、関税かかるときの課税価格とは?
輸入品の課税価格は、原則として輸入貨物代金、保険料、運賃を合計した価格となります。海外から到着した輸入郵便物についても、税関告知書やインボイス等の記載内容を参考に貨物の価格を決定し、これに実際に支払われた保険料や郵送料を加えた合計額を課税価格とします。
★計算式も載せていきます
商品総額(輸入貨物代金+保険料+運賃)*関税率=関税
税率は簡易税率と一般税率があります。
★総額 20 万円(国際送料含む)以下の貨物は簡易税率(一般輸入貨物、国際郵便物)を適用されております。
「1 課税価格の合計額が 20 万円以下の一般輸入貨物及び国際郵便物については、一般の関税率とは別に定められた簡易税率の適用を受けることになります。
2 この簡易税率の規定は、携帯品及び別送品、関税が無税または免税になるもの、我が国の産業への影響を考慮し簡易税率を適用することが適当でないとされている物品には適用されません。
3 この簡易税率を適用することについて輸入者が、これら輸入貨物の全部について一 般の関税率の適用を希望した場合には、一般の関税率を適用します。
4 この簡易税率に は、内国消費税及び地方消費税は含まれておりません。貨物を輸入する際には、このほかに 内国消費税等がかかります。
少額輸入貨物に対する簡易税率表
★ただし、次のものについては、簡易税率ではなく一般の貨物と同様の税率が適用されます。
1 関税が無税又は免税の貨物
2 犯罪に係る貨物
3 本邦の産業に対する影響等を考慮して簡易税率を適用することを適当としない貨物として政令で 定める貨物(下表)
★次は、課税価格が総額20万円(国際送料含む)を超える場合、または簡易税率が適用されない主な商品の関税率の目安を記載いたします。
関税率及び各品目の関税率表上の所属区分は、原産国、品目の材質、加工の有無及び用途などによって大きく変わることがありますから、この表の関税率がそのまま適用されるとは限りません。
詳しくは実行関税率表で確認下さい。http://www.customs.go.jp/tariff/2012_4/index.htm
★また、課税価格1万円以下と個人輸入の場合
「1 課税価格が1万円以下の貨物の場合、原則として、関税、消費税および地方消費税は免除されます。
ただし、
① 酒税およびたばこ税・たばこ特別消費税は免除になりません。
② 革製のバッグ、パンスト・タイツ、手袋・履物、スキー靴、ニット製衣類等は個人的な使用に供されるギフトとして居住者に贈られたものである場合を除き、課税価格が1万円以下であっても関税等は免除されません。
③ 同一差出人から同一名宛人に、同一時期に分散して郵送されたもの等(例えば、郵便物の重量制限により分割して郵送されたもの)は、当該分割されたすべての郵便物の課税価格を合計したものになります。
2 個人の方がご自身の個人的使用の目的で輸入する貨物の課税価格は、海外小売価格に0.6を掛けた金額となります。その他の貨物の課税価格は、商品の価格に運送費および保険料を足した金額になります。
3 上記の関税率とは別に内国消費税(消費税、酒税など)および地方消費税が別途課税されます。また、無税のものについては、内国消費税および地方消費税のみが課税されます。
4 郵便物の重量制限などのため2個以上に分割されている場合は、この合計が課税価格となります。」
商品総額×60%×関税率=関税
商品総額×60%×8%=消費税
関税サイト
税関 http://www.customs.go.jp/tsukan/index.htm
実行関税率表 http://www.customs.go.jp/tariff/2012_4/index.htm
税関カスタムアンサー http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/sonota/9301_jr.htm
簡易税率 http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1001_jr.htm
主な商品の関税率の目安 http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1204_jr.htm
関税についてはいかがでしょうか?